
労働トラブルお悩み解決道場TOP » 通達カテゴリ一覧 » 年次有給休暇 » 通達:有給休暇の賃金
①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③標準報酬日額相当額などのいずれを支払うかについては、
就業規則、就業規則に準ずるもの又は労使協定により定める必要があります。支払方法を決定した場合は、必ずその方法によって支払わなければなりません(平成11年3月31日基発168号)
2014/09/04
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